大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)3253 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意第一点について。

所論は判例違反をいうが、原審の是認した第一審判決の判示するところによれば

所論金員はいずれも投票取纒等選挙運動の報酬並資金として被告人が供与を受けた

ものである旨認定しているのであり、所論のように選挙実費の前渡金であるとの事

実は認定していないのである。所論は畢竟一審判決の認定と異なる事実を論拠とす

るものであつて論旨はその前提を欠き適法の上告理由に当らない。

同第二点について。

所論は、公職選挙法二五二条一項の規定が憲法一四条一項並びに同一五条に違反

するというのであるが、その理由のないことは昭和二九年(あ)第四三九号同三〇

年二月九月言渡大法廷判決、昭和二四年(れ)第一九〇九号同二五年四月二六日言

渡大法廷判決の判示により明らかであるから論旨は理由がない。

よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、右第二点に対する裁判官池田克の少数意見を除く裁判官全員一致の

意見である。

裁判官池田克の少数意見は、昭和二九年(あ)第三〇四五号、同三〇年五月一三

日言渡第二小法廷判決において表示されている意見のとおりである。

昭和三〇年五月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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